事業承継エキスパート試験の勉強①
事業承継エキスパートの受験をします。申込はCBTなんで5分くらいで完了。
試験は、金曜日の午後(明後日)。
まずは、全体像を把握。
1)事業承継関連税制
2)事業承継関連法制
3)M&Aの基礎知識
4)M&A関連法制
5)総合問題
の5段階。今日はまず、1)をやっつけます。1)事業承継関連税制
ここでは、相続の範囲に関する民法上の規定を考えます。ポイントは以下の通り。
・被相続人が死亡すると必ず配偶者が相続人になる。これに加えて、直系卑属(子供、孫等)が相続人。(法定相続分 配偶者1/2、直系卑属の合計1/2)
・仮に、直系卑属がいない場合、直系卑属がいない場合、直系尊属(親)。法定相続分 配偶者2/3、直系尊属の合計1/3
・直系尊属がいない場合は兄弟となる。法定相続分は、配偶者3/4、直系尊属の合計1/4
②遺産の分割
遺産の分割について議題の論点は、タイミングと種類の問題。以下にまとめて記載する。
1)タイミングの問題
・遺産分割・・・期限の定め無し
・限定承認・相続放棄・・・知った時から3カ月以内。経過した場合には単純相続
・単純承認、限定承認、相続放棄・・・被相続人の生前に行うことは不可能
・みなし相続財産・・・死亡後3年以内
・弔慰金・・・業務外の死亡では6カ月
・相続税の申告期限・・・相続の開始を知った日から10カ月以内
2)種類や定義の問題
・限定承認、単純承認、相続放棄・・・割愛
・みなし相続財産・・・亡くなった日には、被相続人は財産として持っていなかったけれども、被相続人の死亡を原因として、相続人がもらえる財産のこと
3)相続財産から控除できないもの(相続における債務控除の例外)
・弁護士費用・・・相続開始後の発生分は控除できず
・保証債務・・・控除対象とならず
・香典返し
※控除できるのは、死後に相続人が支払った、被相続人の所得税等7
4)相続税の申告が不要となるケース
意外と出てくるのが、この申告が不要なケース。36百万円未満(基礎控除内)であれば申告不要も、小規模宅地等の特例を使った場合には申告が必要。
5)細論
・被相続人が死亡して、受け取った生命保険のうち、相続人が保険料を負担していた部分は所得税の課税対象になる。
・相続放棄者が取得した死亡保険金は、その全額がみなし相続財産
・相続人×500万円が、相続税の非課税
・公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄付したものは相続税の非課税財産
・生前3年以内に贈与を受けていたとしても、相続・遺贈を受けていない場合には相続税の対象とならず。
・相続税の納付延期は、金額10万円以上且つ支払いが困難なことが要件。
・抵当権付き不動産は物納できない。
・No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁 覚えておくこと。
- 相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
- なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税(注)」へ変更することはできません。
- 生前贈与の対象資産については制限なし
- 税額は、課税価格から特別控除(累計25百万円)を控除した額の20%
③贈与税
1)課税対象者
要するに個人間の贈与の際にかかるもの。
贈与形式 | 課税 | |
---|---|---|
贈与者 | 受贈者 | |
個人から個人への贈与 | 課税なし | 贈与税がかかる |
個人から法人への贈与 | みなし譲渡所得課税 | 法人税がかかる |
法人から個人への贈与 | 法人税がかかる | 所得税がかかる |
法人から法人への贈与 | 法人税がかかる | 法人税がかかる |
②贈与の対象の例外
・資力を喪失して債務を弁済することが困難になったものへの、債務免除等は除外される。